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お知らせ

受動喫煙対策『なくそう望まない受動喫煙』

令和2年4月より厚生労働省が行っている「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行を踏まえ、受動喫煙対策に係る啓発活動を行っています。様々な施設の屋内での原則禁煙・喫煙可能な飲食店や事業所には各種喫煙室が設置され、標識が掲示されています。(尚、20歳未満の方の喫煙可能エリアへの立ち入りは禁止されています。)

詳細については→「なくそう!望まない受動喫煙」で検索。

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